機能性表示食品を販売している会社は、販売している商品の内容に変更があった場合には、すみやかに変更届出をおこなう必要があります。
変更届出はインターネットからおこなうことができますが、変更をしたい内容によってそれぞれ入力をする箇所が決められているシステムです。
ここでは機能性表示食品を販売している企業のために、変更届出をおこなうときの手順について、詳しく紹介します。
機能性表示食品を販売している企業は、消費者庁のホームページで、登録してあるデータの変更届出をおこなうことができます。変更をするためには、まず同庁ホームページ内の機能性表示食品制度届出データベースにアクセスして、処理メニューの中から機能性表示食品届出の項目を選択します。
画面に機能性表示食品届出食品基本情報一覧が表示されるので、すでに提出した届出の一覧の中から変更したい届出の参照欄に表示されている「▶」ボタンをクリックすれば、届出食品基本情報の詳細を見ることができます。
画面の上側に表示されているボタンの中から「変更届」のボタンを押せば、変更したい届出の内容を画面で確認できます。なお変更届ボタンを押した場合、画面上には「販売状況および届出担当者の情報のみを更新する場合は『販売状況等更新』を使用してください」というメッセージも一緒に表示されますが、これらの条件に当てはまる登録内容の変更の場合には、販売状況等更新を使用して変更をおこないます。
それ以外の項目を変更をしたい場合には「OK」ボタンを押せば、そのまま変更のための手続きを進めることができます。
変更届ボタンを押すと機能性表示食品 届出食品基本情報作成(変更)画面が表示されるので、登録されている基本情報の変更をおこなうことができます。画面の一番上に表示されているのが届出者の項目で、この項目に当てはまる情報に変更がある場合には、該当する箇所を修正します。
届出者の欄の一番上に記載されているのが法人番号ですが、法人番号が変更になった場合には、食品関連事業者の基本情報から新たに申請することが必要です。届出者の項目にはそのほかに、法人名や、法人の代表者氏名を入力するためのテキストボックスもならんでいて、変更があった場合にはそれぞれ該当する項目を入力し直します。
法人の郵便番号や住所が変更になった場合にも、届出者の項目にならんでいるテキストボックスから登録内容の変更ができます。なお、これらの項目はすべて入力必須項目なので、登録してある情報を消去したまま空白にすることはできません。
届出者の項目の下には。届出情報及び開示情報についての問合わせ先に関する登録情報が表示されていますが、この部分に変更がある場合にも、それぞれ該当する項目のテキストボックスに新しい情報を入力します。この欄で変更できるのは、届出事項の問合わせ先の法人における担当部局や担当者の指名です。
連絡先の電話番号や内線番号、メールアドレスなども変更できます。
機能性表示食品の届出食品基本情報作成(変更)画面では、登録してある商品に関する情報の変更をすることもできます。この項目の一番初めに表示されているのは商品名ですが、商品名はこのデータベースからは変更することができません。
機能性関与成分名や表示しようとする機能性なども、このデータベースで変更できない項目です。食品の区分が変更された場合には、該当する区分に変更することができますが、この項目はプルダウンになっているので、食品の種類に合ったものを一覧の中から選択します。
商品に関する細かい情報が変更になった場合にも、このデータベース上で変更が可能です。機能性表示食品の機能性関与成分がエキスである場合には、あらかじめこのデータベースのチェックボックスにチェックを入れておく必要がありますが、機能性関与成分がエキスでなくなった場合にはチェックを外す必要があります。
喫食実績の評価により、十分な安全性を確認しているかどうかの情報を入力できる項目では、新たに安全性を確認した場合、チェックボックスにチェックを入れて登録されている情報を変更できます。
届出の様式によって表示される特定の項目もあり、様式IIの入力情報に応じて表示されるのが、商品の安全性に関する各種のチェックボックスです。食経験の評価や安全性試験の実地・結果の評価により、十分な安全性を確認した場合に、チェックを入れて変更することが可能です。
様式Vの入力情報に応じて表示されるのが機能性の評価に関連する項目で、人を対象にした試験や最終製品に関するレビューなどの方法で機能性を新たに評価した場合に、チェックボックスにチェックを入れれば情報を変更できます。
データベースでは販売している機能性表示食品の販売に関する情報も変更することが可能です。
商品を販売している場合には販売中のチェックボックスにチェックを入れることができますが、販売を中止した場合には販売中止中のチェックボックスにチェックを入れることでデータベースの情報を変更できます。なおこの2つの項目はどちらかのチェックボックスにチェックを入れると、もう一つの項目のチェックは入れられないようになっています。
なお、新規の届出をおこなった日から58日を経過した日までは販売状況は入力できないようになっているので、変更が必要な場合にはそれ以降におこなう必要があります。
新規届出の入力情報によってデータベースに表示されることがあるのが、同一性を失わない程度の変更を行う届出食品の届出番号と、同一性を失わないとする理由に関する情報です。それぞれ変更があった場合には、届出番号や理由をテキストボックスに入力して変更をします。
必要な変更を全て終えた場合には、画面の一番下に表示されている保存ボタンを押せば、変更した内容をデータベースに保存できるので、必要な変更の届出が完了します。入力した変更内容に誤りがある場合には保存ボタンの横にある取消ボタンを押せば、入力内容は破棄されて、登録食品の基本情報一覧の画面に戻ることができます。
機能性表示食品の変更届出は、パソコンから消費者庁のデータベースにアクセスする方法で、おこなうことができます。変更した項目のテキストボックスに新しい情報を入力したり、チェックボックスを入れ直すことで、登録情報の変更が可能です。
販売している機能性表示食品の販売内容に変更があった場合にはすみやかに変更を済ませることで、適切な商品情報の管理ができます。